(法第二十条第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)
第九条
法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。
- 一
- 二河川法第二十六条第一項の規定による工作物の改築の許可の申請
- 三農地法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可の申請又は同法第四条第一項第七号若しくは第五条第一項第六号の規定による届出
法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。