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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「漁業経営の改善」とは、漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

2この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 漁業を営む個人又は会社であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
  2. 漁業を営む漁業協同組合
  3. 漁業生産組合

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(漁業再建整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた漁業協同組合等に関する構造改善計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

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