(改善指針)
第三条
農林水産大臣は、漁業経営の改善に関する指針(以下「改善指針」という。)を定めなければならない。
2改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために行う漁業経営の改善に関する事項
- 二漁業経営の改善の内容に関する事項
- 三漁業経営の改善の実施方法に関する事項
- 四その他漁業経営の改善に当たつて配慮すべき事項
3農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。