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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第三条 (改善指針)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(改善指針)

第三条

農林水産大臣は、漁業経営の改善に関する指針(以下「改善指針」という。)を定めなければならない。

2改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために行う漁業経営の改善に関する事項
  2. 漁業経営の改善の内容に関する事項
  3. 漁業経営の改善の実施方法に関する事項
  4. その他漁業経営の改善に当たつて配慮すべき事項

3農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(次項において「新法」という。)第三条の規定の例により、同条第一項に規定する改善指針を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた改善指針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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