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独立行政法人農畜産業振興機構法 第十九条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百二十六号法律
(主務大臣等)

第十九条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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