条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農畜産業振興機構法 第十四条 (長期借入金)

平成十四年法律第百二十六号法律
(長期借入金)

第十四条

機構は、第十条第一号ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農畜産業振興機構法第十四条(長期借入金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(積立金の処分) 独立行政法人農畜産業振興機構法 目次 第十五条(債務保証) →