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独立行政法人農畜産業振興機構法 第十四条 (長期借入金)
平成十四年法律第百二十六号
法律
(長期借入金)
第十四条
機構は、
第十条第一号ハ
からヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
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