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独立行政法人農畜産業振興機構法施行令 第二条 (繰入金の限度額の算定に係る割合)
平成十九年政令第六十五号
政令
(繰入金の限度額の算定に係る割合)
第二条
法第十二条第二項の政令で定める割合は、百分の八十とする。
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