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独立行政法人農畜産業振興機構法施行令 第一条 (国庫納付金)

平成十九年政令第六十五号政令
(国庫納付金)

第一条

独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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