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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 第一条 (調整額の算定)

平成十八年農林水産省令第七十二号府省令
(調整額の算定)

第一条

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第三条第四項の調整額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 当該年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けている場合対象農業者(法第二条第四項に規定する対象農業者をいう。以下同じ。)ごとに、法第二条第二項に規定する生産条件不利補正対象農産物の種類(麦にあっては春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)別の同号の交付金の金額(当該金額が、当該生産条件不利補正対象農産物に係る法第三条第四項に規定する数量単価にその者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物に係る同項に規定する品質区分別の生産量をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額を超える場合にあっては、当該合算した金額)を合算した額
  2. 当該年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けていない場合零

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(施行期日)
附則

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