(生産者補給交付金等の交付)
第四条
機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。
- 一第一号対象事業生産者補給交付金
- 二第二号対象事業生産者補給金
- 三第三号対象事業生産者補給金
機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。
事業団は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第五十四条の三第一項の規定により管理されている旧法第五十三条第三項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第七条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第二十条第三項の規定により読み替えられる新法第五十四条の三第一項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。
平成三十年度の総交付対象数量(新畜安法第十二条第四項に規定する総交付対象数量をいう。次項において同じ。)、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価の決定については、新畜安法第十三条第二項(新畜安法第十五条第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「毎会計年度、当該会計年度の開始前に」とあるのは、「畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)の施行後遅滞なく」とする。
2農林水産大臣は、平成三十年度の総交付対象数量、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価を定めようとするときは、施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。