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畜産経営の安定に関する法律 第五条 (年間販売計画の作成等)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(年間販売計画の作成等)

第五条

前条の規定により生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品(指定乳製品その他第二条第二項の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。)の販売に関する計画(以下「年間販売計画」という。)を作成し、当該販売に係る契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2年間販売計画には、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 第一号対象事業を行う対象事業者次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 第一号対象事業に係る生乳の生産される地域
    3. 第一号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
    4. 第一号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
    5. 第九条第一項の規定による生産者補給金の交付の業務の内容
    6. その他農林水産省令で定める事項
  2. 第二号対象事業を行う対象事業者次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 第二号対象事業に係る生乳の生産される地域
    3. 第二号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
    4. その他農林水産省令で定める事項
  3. 第三号対象事業を行う対象事業者次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 第三号対象事業に係る生乳の生産される地域
    3. 第三号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
    4. その他農林水産省令で定める事項

3農林水産大臣は、対象事業者から第一項の規定により年間販売計画の提出があつた場合において、当該年間販売計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、当該会計年度において当該対象事業者が交付を受ける生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の最高限度(以下「交付対象数量」という。)を通知するものとする。

4交付対象数量は、農林水産省令で定めるところにより、当該会計年度において交付する生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の総量の最高限度として農林水産大臣が定める数量(以下「総交付対象数量」という。)を基礎とし、当該対象事業者が提出した年間販売計画に基づき算出するものとする。

5農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情並びに対象事業者の行う対象事業の実施状況を考慮し、特に必要があると認めるときは、交付対象数量の総量が総交付対象数量を超えない範囲内において当該対象事業者に係る交付対象数量を変更することができる。

6農林水産大臣は、前項の規定により交付対象数量を変更したときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、変更後の交付対象数量を通知するものとする。

7農林水産大臣は、対象事業者が提出した年間販売計画に記載された第二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロの地域(次項において「計画記載地域」という。)が一の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第三項又は前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る交付対象数量及び当該年間販売計画の内容(同項の規定による通知をしたときにあつては、当該通知に係る変更後の交付対象数量)を当該都道府県の知事に通知するものとする。

8第三項の規定による通知を受けた対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その行う対象事業の実績及びその実施に要した経費その他の当該対象事業に関する事項で農林水産省令で定めるものを農林水産大臣に報告しなければならない。この場合において、当該対象事業者に係る計画記載地域が一の都道府県の区域を超えないときは、農林水産大臣は、当該報告の内容を当該都道府県の知事に通知するものとする。

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(事業団の設立)

事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

(畜産経営の安定に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に、第六条の規定による改正前の畜産経営の安定に関する法律第五条第一項の認定を受けた同項の計画及び同条第二項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。

新畜安法第二条第四項第一号に規定する第一号対象事業を行う同項に規定する対象事業者は、施行日前においても、新畜安法第十七条の規定の例により、指定の申請をすることができる。

2前項の規定により指定の申請があった場合における当該指定については、新畜安法第十七条第一項及び第十八条の規定の例によるものとする。この場合において、同項の規定の例により指定を受けたときは、施行日において同項の規定により指定を受けたものとみなす。

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