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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十一条 (指定申請書及び業務規程の提出)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(指定申請書及び業務規程の提出)

第二十一条

第十条第二項の規定による指定申請書並びに定款その他の基本約款及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

  1. 生乳生産者団体にあつては、法第十条第三項に規定する議決をした総会の議事録の写し
  2. 当該第一号対象事業者が法第五条第二項第一号ロの地域内の全部又は大部分の区域から集送乳を行い、又は行う見込みが確実であると認められることを証する書類その他都道府県知事(同号ロの地域が一の都道府県の区域を超える第一号対象事業者にあつては、農林水産大臣)が法第十条第一項の規定による指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

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