(業務規程の変更)
第二十二条
法第十二条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
2法第十二条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。
- 一理由書
- 二新旧条文の対照表
- 三指定生乳生産者団体(法第十二条第一項に規定する指定生乳生産者団体をいう。)にあつては、同項に規定する議決をした総会の議事録の写し
法第十二条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
2法第十二条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。