条文くん法令検索 AIに質問する

畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十二条 (業務規程の変更)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(業務規程の変更)

第二十二条

第十二条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

2第十二条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。

  1. 理由書
  2. 新旧条文の対照表
  3. 指定生乳生産者団体(法第十二条第一項に規定する指定生乳生産者団体をいう。)にあつては、同項に規定する議決をした総会の議事録の写し

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜産経営の安定に関する法律施行規則第二十二条(業務規程の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(指定申請書及び業務規程の提出) 畜産経営の安定に関する法律施行規則 目次 第二十三条(集送乳調整金の交付) →