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畜産経営の安定に関する法律 第十二条 (業務規程の変更)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(業務規程の変更)

第十二条

指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。

2指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

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(酪農振興基金法の廃止)

酪農振興基金法は、廃止する。

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