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畜産経営の安定に関する法律 第三十条 (事務の区分)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(事務の区分)

第三十条

第七条第一項及び第二項、第十条第一項第十一条第一項第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第十三条第一項及び第二項並びに前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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