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畜産経営の安定に関する法律 第三十一条

昭和三十六年法律第百八十三号法律

第三十一条

偽りその他不正の手段により機構から交付金又は生産者補給金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。

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