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畜産経営の安定に関する法律 第三十二条

昭和三十六年法律第百八十三号法律

第三十二条

第五条第八項若しくは第二十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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