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畜産経営の安定に関する法律 第十一条 (指定の公示等)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(指定の公示等)

第十一条

都道府県知事は、前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、当該指定に係る地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新畜安法第三章の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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