(報告の徴収及び立入検査)
第十六条
農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。
2都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び販売業者に対しては、第五条第二項各号の数量を算出するため必要がある場合その他農林水産省令で定める場合に限る。
3農林水産大臣は、第一項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
4都道府県知事は、第二項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
5都道府県知事は、第二項の規定により特定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。