(報告) 第三十二条 令第十六条第五項の規定による報告は、次に掲げる事項について、遅滞なくしなければならない。一報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び所在地)二報告を求め、又は立入検査をした年月日三徴収した報告の内容又は立入検査の結果四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗