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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第三十二条 (報告)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(報告)

第三十二条

第十六条第五項の規定による報告は、次に掲げる事項について、遅滞なくしなければならない。

  1. 報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び所在地)
  2. 報告を求め、又は立入検査をした年月日
  3. 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
  4. その他参考となる事項

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