(都道府県知事が報告をさせることができる場合) 第三十一条 令第十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるものとする。一法第十条第一項の規定による指定事業者の指定を行うに当たつて必要と認められる場合二法第十条第一項第三号の規定により農林水産大臣から意見を求められた場合三都道府県知事が報告をさせるとすれば、農林水産大臣が報告をさせる場合よりも効率的に行われると認められる場合であつて、農林水産大臣が必要と認める場合 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗