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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第三十一条 (都道府県知事が報告をさせることができる場合)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(都道府県知事が報告をさせることができる場合)

第三十一条

第十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

  1. 第十条第一項の規定による指定事業者の指定を行うに当たつて必要と認められる場合
  2. 第十条第一項第三号の規定により農林水産大臣から意見を求められた場合
  3. 都道府県知事が報告をさせるとすれば、農林水産大臣が報告をさせる場合よりも効率的に行われると認められる場合であつて、農林水産大臣が必要と認める場合

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