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畜産経営の安定に関する法律施行令 第十五条 (特別売渡しに係る売渡予定価格)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(特別売渡しに係る売渡予定価格)

第十五条

第二十四条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下回らないように定めなければならない。ただし、整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。

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