(特別売渡しに係る売渡予定価格) 第十五条 法第二十四条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下回らないように定めなければならない。ただし、整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗