第二十四条
機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。
- 一その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
- 二その保管する指定乳製品等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
- 三その他農林水産省令で定める場合
機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。