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畜産経営の安定に関する法律 第二十四条

昭和三十六年法律第百八十三号法律

第二十四条

機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。

  1. その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
  2. その保管する指定乳製品等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
  3. その他農林水産省令で定める場合

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