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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十八条 (特別売渡しの数量基準)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(特別売渡しの数量基準)

第二十八条

第二十四条第一号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の十二分の一に相当する数量とする。

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