(特別売渡しの期間基準)
第二十九条
法第二十四条第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。この場合において、法第二十六条の規定による交換によつて機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。
法第二十四条第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。この場合において、法第二十六条の規定による交換によつて機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。