(指定乳製品等の交換)
第二十六条
機構は、その保管する指定乳製品等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これを同一の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
機構は、その保管する指定乳製品等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これを同一の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。