(財務大臣との協議) 第二十七条 農林水産大臣は、第三条第一項各号、第二項若しくは第四項又は第二十四条各号の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗