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畜産経営の安定に関する法律 第二十八条 (指導及び助言)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(指導及び助言)

第二十八条

農林水産大臣は、生産者補給交付金等又は集送乳調整金の交付を受けた対象事業者に対し、酪農経営の安定を図る観点から、必要な指導及び助言を行うことができる。

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