畜産経営の安定に関する法律 第二十五条 (指定乳製品等の売渡しをしない場合)
昭和三十六年法律第百八十三号法律
(指定乳製品等の売渡しをしない場合)
第二十五条
機構は、次の場合には、第二十三条の規定による売渡しをしないものとする。
- 一
第二十三条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から一年を経過しない者であるとき。 - 二
第二十三条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。 - 三
その他農林水産省令で定める理由があるとき。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文が参照している条文