(年間販売計画の記載事項)
第十三条
法第五条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該対象事業者が生乳の乳業者に対する販売を行う場合にあつては、第一号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格
- 二当該対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあつては、次に掲げる事項
- イ第一号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあつては、当該委託の内容に関する事項)
- ロ第一号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格
- イ
2法第五条第二項第二号ニの農林水産省令で定める事項は、第二号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格とする。
3法第五条第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第三号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあつては、当該委託の内容に関する事項)
- 二第三号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格