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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第十二条 (年間販売計画の添付書類)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(年間販売計画の添付書類)

第十二条

第五条第一項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(法第五条第一項に規定する特定乳製品をいう。以下同じ。)の販売予定数量を証する書類
  2. 第一号対象事業者(法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。以下同じ。)又は第二号対象事業者(第二号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)にあつては、生乳の検査方法を証する書類
  3. 前二号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が法第五条第三項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

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