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畜産経営の安定に関する法律 第六条 (総交付対象数量)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(総交付対象数量)

第六条

総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。

2総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。

3農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

5農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。

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(酪農振興基金の解散等)

酪農振興基金は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2酪農振興基金の解散の時までに政府から酪農振興基金に対して出資された五億円及びその時までに政府以外の者から酪農振興基金に対して出資された額は、それぞれ、事業団の設立に際して政府及び第十七条第一項に規定する者から事業団に対し出資されたものとする。

3酪農振興基金の解散については、廃止前の酪農振興基金法(昭和三十三年法律第七十三号)第四十四条第一項の規定による残余財産の分配は、行なわない。

4前条第一項の規定により事業団の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、酪農振興基金の解散の登記をしなければならない。

事業団は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての旧法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第四十八条第一項の特別の勘定において旧法第五十三条第一項ただし書の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第十六条第二項の認可を受けることを要しない。

2前項に規定する金額に相当する額は、政府から事業団に出資されたものとする。

平成二十九年度の加工原料乳(附則第二条の規定による廃止前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(附則第八条において「旧暫定措置法」という。)第二条第一項に規定する加工原料乳をいう。)についての生産者補給交付金及び生産者補給金の交付については、なお従前の例による。

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