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畜産経営の安定に関する法律 第八条 (生産者補給金の単価)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(生産者補給金の単価)

第八条

生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。

2農林水産大臣は、生産者補給金の単価を定めるに当たつては、酪農経営の合理化及び集送乳の効率化を促進することとなるように配慮するものとする。

3第六条第二項から第六項までの規定は、生産者補給金の単価について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧暫定措置法第四章の規定によりした処分、手続その他の行為は、新畜安法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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