(農林水産大臣への報告)
第十六条
法第五条第八項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一年間販売計画に係る対象事業の実績として次に掲げるもの
- イ生乳又は特定乳製品の販売数量
- ロ生乳又は特定乳製品の販売価格
- イ
- 二年間販売計画に係る対象事業の実施に要した経費
2法第五条第八項の規定による報告は、前項第一号に掲げる事項にあつては令第四条に規定する四半期の終了後遅滞なく、同項第二号に掲げる事項にあつては毎会計年度の終了後遅滞なく、行わなければならない。ただし、農林水産大臣が必要と認めて報告を要求した場合には、要求に従つて報告しなければならない。