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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第十七条 (生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告)

第十七条

第九条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その行う対象事業の実績として次に掲げるもの
    1. 生乳又は特定乳製品の販売数量
    2. 生乳又は特定乳製品の販売価格
  2. その行う対象事業の実施に要した経費

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