(生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告) 第十七条 法第九条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その行う対象事業の実績として次に掲げるものイ生乳又は特定乳製品の販売数量ロ生乳又は特定乳製品の販売価格二その行う対象事業の実施に要した経費 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗