(交付対象数量の算出)
第十五条
法第五条第四項の交付対象数量の算出は、同項に規定する総交付対象数量に、当該総交付対象数量が適用される会計年度において各対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の合計に占める当該対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の割合を乗じてするものとする。
法第五条第四項の交付対象数量の算出は、同項に規定する総交付対象数量に、当該総交付対象数量が適用される会計年度において各対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の合計に占める当該対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の割合を乗じてするものとする。