(肉用牛の月齢)
第一条
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める月齢は、満十二月とする。
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める月齢は、満十二月とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。