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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第十九条 (正当な理由に関する指定の要件)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(正当な理由に関する指定の要件)

第十九条

第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。

  1. 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当該生乳の生産に係る乳牛一頭一日当たりの平均生産数量の変化率と比較して、季節的な変動要因を超えて増減していること。
  2. 当該委託又は売渡しの申出が、短期間の取引を求めるものであること。
  3. 当該委託又は売渡しの申出が、当該指定事業者が生乳の取引の安定を図る観点からある会計年度の第一号対象事業を行うための準備に要する期間を勘案して当該申出の期限を定めた場合において、当該期限を経過した後に行われたものであること。
  4. 当該委託又は売渡しが特定の用途への生乳販売を条件とするものであること。
  5. 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の品質が、当該指定事業者が統一的に定める基準に適合しないものであること。
  6. 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当事者が合意することなく、当該指定事業者との間で約定された数量から大幅に増減していること。
  7. 当該委託又は売渡しの申出が、業務規程において生乳買取販売のみを行うこととしている指定事業者に対する委託の申出若しくは業務規程において生乳受託販売のみを行うこととしている指定事業者に対する売渡しの申出であること又は次条第一号から第三号までに掲げる業務規程の基準に適合しない申出であること。
  8. 当該委託又は売渡しの申出を行つた者が、当該申出に関し偽りその他不正の行為を行つたこと。
  9. 当該委託又は売渡しが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
  10. 当該委託又は売渡しの申出を行つた者が、第一号、第五号、第六号、第八号及び前号に掲げる正当な理由に当たる委託又は売渡しの申出を当該申出の日の属する会計年度の前会計年度の初日から当該申出の日までの期間内に繰り返し行つたこと。

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