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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十五条 (加算額の減額)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(加算額の減額)

第二十五条

第二十一条第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。

2第二十一条第二項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第十八条第三項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

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