条文くん法令検索 AIに質問する

畜産経営の安定に関する法律 第二十一条 (輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)

第二十一条

前条第一項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。

2第十八条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜産経営の安定に関する法律第二十一条(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(輸入に係る指定乳製品等の売戻し) 畜産経営の安定に関する法律 目次 第二十二条(準用) →