条文くん法令検索 AIに質問する

畜産経営の安定に関する法律施行令 第十二条 (独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)

第十二条

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第三項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第二十条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜産経営の安定に関する法律施行令第十二条(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(法第十八条第二項の政令で定める用途) 畜産経営の安定に関する法律施行令 目次 第十三条(担保の提供) →