(共同利用施設の要件) 第一条の二 令第三条第二項第四号(共同利用施設の要件)に規定する財務省令で定める要件は、管理者が定められているものであり、かつ、営利の目的に供されないものであることとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗