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関税暫定措置法施行規則 第一条の二 (共同利用施設の要件)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(共同利用施設の要件)

第一条の二

第三条第二項第四号(共同利用施設の要件)に規定する財務省令で定める要件は、管理者が定められているものであり、かつ、営利の目的に供されないものであることとする。

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