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関税暫定措置法施行規則 第一条の三 (共同利用施設についての確認に必要な手続)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(共同利用施設についての確認に必要な手続)

第一条の三

第三条第二項(共同利用施設の指定)の税関長の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする施設を設置する農事組合法人の定款の写しその他参考となるべき事項を記載した書類を、当該施設の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

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