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関税暫定措置法施行規則 第一条の四 (本邦で製作が困難な素材の指定)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(本邦で製作が困難な素材の指定)

第一条の四

第七条第三号又は第五号(免税の対象となる素材の指定)に規定する財務省令で定める物品は、航空機及びこれに使用する部分品又は宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)で本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認した物品とする。

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