条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法施行規則 第二条 (本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)

第二条

前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において製作することが困難であることの事由及びその同種品又は類似品について同条の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法施行規則第二条(本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の四(本邦で製作が困難な素材の指定) 関税暫定措置法施行規則 目次 第三条(確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続) →