条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法施行令 第三条 (飼料用に供するとうもろこしの指定)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(飼料用に供するとうもろこしの指定)

第三条

法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。

2前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。

  1. 農事組合法人により設置されたものであること。
  2. 当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。
  3. 前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。
  4. その他財務省令で定める要件

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件

第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品で、同条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第六号まで、第十四条第一号から第四号まで及び別表第一に掲げる物品で、第三条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第三号まで、第十四条第一号及び第二号並びに別表第一に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

2関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成二年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十四年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十六年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(調整規定)

関税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六号)の施行の日が平成三十年四月一日後となる場合には、第十四条第一項の改正規定中「。」の下に「第二十五条第四項の表及び」を加える」とあるのは「」の下に「。第二十五条第四項の表において同じ」を加え、「同表の」を「法の別表第一の六の」に改める」と、第二十五条の改正規定中「第十九条各号」とあるのは「第十九条の二各号」と、第二十六条第二項の改正規定中「別表第三」を「別表第二」とあるのは「別表第二」を「別表」と、別表第二を削り、別表第三を別表第二とする改正規定中「別表第二を削り、別表第三を別表第二」とあるのは「別表第一を削り、別表第二を別表」と、前条第一項中「別表第二」とあるのは「別表第一」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法施行令第三条(飼料用に供するとうもろこしの指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二条(麦等及び米穀等に係る証明方法) 関税暫定措置法施行令 目次 第三条の二(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定) →