(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第六号まで、第十四条第一号から第四号まで及び別表第一に掲げる物品で、第三条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第三号まで、第十四条第一号及び第二号並びに別表第一に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
2関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成二年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
(調整規定)
関税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六号)の施行の日が平成三十年四月一日後となる場合には、第十四条第一項の改正規定中「。」の下に「第二十五条第四項の表及び」を加える」とあるのは「」の下に「。第二十五条第四項の表において同じ」を加え、「同表の」を「法の別表第一の六の」に改める」と、第二十五条の改正規定中「第十九条各号」とあるのは「第十九条の二各号」と、第二十六条第二項の改正規定中「別表第三」を「別表第二」とあるのは「別表第二」を「別表」と、別表第二を削り、別表第三を別表第二とする改正規定中「別表第二を削り、別表第三を別表第二」とあるのは「別表第一を削り、別表第二を別表」と、前条第一項中「別表第二」とあるのは「別表第一」とする。