(関税割当てをする物品)
第一条
関税暫定措置法(以下「法」という。)第八条の六第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の下欄に掲げる物品とする。
関税暫定措置法(以下「法」という。)第八条の六第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の下欄に掲げる物品とする。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。