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関税暫定措置法施行令 第十一条 (麦等及び米穀等に係る証明方法)
昭和三十五年政令第六十九号
政令
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第十一条
第二条
の規定は、法
第七条の三第二項第三号
又は第四号に規定する証明について準用する。
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この条文が参照している条文
第2条
関税暫定措置法 第7条の3
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関税暫定措置法施行令 目次
第十二条(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定) →