条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法施行令 第十二条 (政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

第十二条

第三条の二の規定は、法第七条の三第二項第四号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法施行令第十二条(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(麦等及び米穀等に係る証明方法) 関税暫定措置法施行令 目次 第十三条(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法) →