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関税暫定措置法施行令 第十三条 (発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)

第十三条

第七条の三第二項第六号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第七条の六第二項第一号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。

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