(麦等の範囲)
第十二条
法第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。
2法第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
- 二小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
- 三小麦でん粉
- 四その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの
法第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。
2法第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
平成七年産の米穀についての法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。