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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第十二条 (麦等の範囲)

平成七年政令第九十八号政令
(麦等の範囲)

第十二条

第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。

2第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
  2. 小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
  3. 小麦でん粉
  4. その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(第一種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置)
附則

平成七年産の米穀についての法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。

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